協会について

(一社)山形県土地改良建設協会|協会について

会長就任あいさつ

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一般社団法人
山形県土地改良建設協会

会長 佐藤さとう 友和ともかず

このたび、第12回定時総会におきまして、山形県土地改良建設協会の会長に選任されました佐藤友和でございます。
就任にあたってご挨拶を申し上げます。

伊藤前会長におかれましては、会長として11期22年という長きにわたりリーダーシップを発揮され、山形県の農業農村の振興・発展とともに地域社会の活性化に向け献身的に支えていただきました。これまでのご尽力とご功績に対し、敬意とともに深く謝意を表するものであります。

さて、社会の近況を見ますと、本県でも猛威を振るった新型コロナウィルス感染症の収束が未だ見通せないなか、徐々に経済活動の正常化に向けた動きが見られるようになってきましたが、ロシアのウクライナ侵攻に端を発する急激な物価高騰や調達困難等の影響により、建設業においても大きな影響を受けております。

このような状況下においても、当協会の会員は、地域の人々の安全・安心を守る「地域の守り手」としての役割と、本県の基盤産業である農業の持続的発展を支えるための生産基盤づくりを通じて、地域社会に貢献する企業集団として高い評価を受けております。

国においては、近年、全国各地で頻発化・激甚化している大規模災害を未然に防止するために策定した「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」の着実な推進とともに、社会経済活動を更に活発化させるための経済対策など、地域の声に応えるべく切れ目のない施策展開を図っていただいております。

当協会では、行政機関との両輪関係を維持しながら、地域が抱える課題や問題点を的確に捉え、国の施策に「地域の現状」をしっかりと反映していただけるよう全国組織を通じて各種要請活動や意見交換を行っております。

結びに、先人たちが積み重ねてきた功績をさらに深化させ、若者に選ばれる産業界を目指して、建設業界の魅力度アップや働き方改革への積極的な取組みなど、理想とする状況に一歩でも近づけるよう、会員の皆様と共に取り組んで参りたいと考えておりますので、引き続きのご理解とご協力をいただきますようお願いいたしまして、会長就任のご挨拶とさせていただきます。

令和5年5月
一般社団法人 山形県土地改良建設協会
会長 佐藤 友和

組織沿革

沿革

戦後経済復興において最大の課題であった「食料増産」には農地造成・水利条件の整備が急務とされ、県内においてもかんがい排水事業など各種の土地改良事業・農業土木工事が実施されてきました。

「農業基本法」制定後、農業の生産性の向上と労働力の省力化を目的とする「ほ場整備事業」等農業生産基盤の整備が促進された当時、本県のほ場整備工事を施工する建設業者が自主的に施工技術の研鑽と会員の親睦を目的とした『山形県農業土木建設協力会』を設立(昭和42年4月設立 会長佐藤信一郎氏)。各会員は施工技術を発揮し、ほ場整備を主とする本県農業生産基盤の整備促進の役割を担ってきました。その後、事業制度の拡充と共に、本来の農業土木技術を活かし、かつ農村環境整備などの時代の要請に応じ、従来の「協力会」を発展的に解消し、更なる『土地改良建設技術の向上』などを目的に、昭和55年4月、社団法人『山形県土地改良建設協会』(初代会長理事 伊藤寿郎:㈱殖産工務所社長)を設立しました。以来、本県の農業生産基盤・農村環境整備・災害から守る施設の保全整備等、各般にわたる土地改良・農業農村整備工事を通じ、本県の整備水準の向上の役割を担ってきました。

そして、平成24年4月1日、当協会は公益法人改革に伴い、一般社団法人として再スタートいたしました。
私たち協会は、今後とも農業土木工事の専門技術集団として、国の「新たな土地改良長期計画」や本県の「やまがた農業農村元気づくり応援プラン(山形県農業農村整備長期計画)」の実現に、そして、地域社会の安全安心を支える担い手として、その社会的役割を果たしてまいりたいと考えております。

名称

一般社団法人 山形県土地改良建設協会

設立

昭和55年4月01日(民法34条により山形県知事設立許可)

平成24年3月21日 一般社団法人へ県知事移行認可

会員

正会員 90社

賛助会員 8社(会員数は令和6年9月現在)

会長

佐藤 友和(株式会社佐藤工務 代表取締役)

農業農村整備とは

農業農村整備事業は、農業生産の基盤と農村の生活環境の整備を通じて、「食料・農業・農村基本法」に掲げる4つの理念「農業の持続的発展」「農村の振興」「食料の安定供給」「多面的機能の発揮」の実現を図るための施策です。

水はいのちの源であり、土は豊かな恵みを与えてくれます。

農業農村整備は、水と土とともに自然との共生を図りながら営まれている農業を支援するため、水田で必要な農業用水を確保するためのダムや堰の建設、営農条件を

改善するための水田・畑の整備、農産物などを運搬するための農業用道路の整備、農村の環境整備などを行っている事業の総称です。

農業農村整備事業は、「農地」と「水」を最大限に活用した農業の体質強化と農村地域の活性化をめざし、次の4つを重点施策として推進しています。

農業の体質強化に向けた生産基盤の整備

農業水利施設の戦略的な更新整備

農村地域の防災・減災対策

農村の協働力や地域資源の活用支援(地域づくり)

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組織体制図

組織体制図

役員名簿

令和6年度 山形県土地改良建設協会 役員名簿

役職

氏名

会社名

会社住所

TEL

FAX

会長理事

佐藤 友和

㈱佐藤工務

〒997-0043 鶴岡市東新斎町7-61

(0235)24-1133

(0235)24-1064

副会長/理事

大山 圭介

㈱佐藤工務大山建設㈱

〒999-4224 尾花沢市新町4丁目3-7

(0237)22-1248

(0237)22-1860

専務理事

佐藤 秀男

山形県土地改良建設協会

〒990-0024 山形市あさひ町16-21

(023)641-7888

(023)631-1502

理事

大井 誠一郎

大井建設㈱

〒998-0875 酒田市東町2-1-7

(0234)22-7322

(0234)26-0442

理事

永井 敏行

永井建設㈱

〒996-0001 新庄市五日町字宮内322-1

(0233)22-8111

(0233)22-8246

理事

小笠原 和徳

小笠原建設㈱

〒993-0041 長井市九野本2217

(0238)84-2240

(0238)84-4650

理事

大場 弥市

大場建設㈱

〒998-0001 酒田市大字穂積字尻地233

(0234)34-2044

(0234)34-2010

理事

堀川 裕志

羽陽建設㈱

〒999-3123 上山市美咲町2-1-95

(023)672-1326

(023)672-4405

理事

黒田 元喜

㈱黒田組

〒999-3511 河北町谷地庚28

(0237)72-7211

(0237)72-7766

監事

佐藤 隆

㈱最上振興

〒999-6101 最上町大字向町735

(0233)43-3875

(0233)43-4107

監事

伊藤 一壽

㈱殖産工務所

〒999-0121 川西町大字小松988-1

(0238)42-3500

(0238)42-4124

運営委員

令和7年1月現在

地区

氏名

会社名

職名

東南村山

堀川 裕志

羽陽建設㈱

代表取締役

西村山

今野 明

㈱黒田組

営業部顧問

北村山

伊藤 恒

大山建設㈱

営業部長

最上

小野 修一

永井建設㈱

常務取締役

佐藤 友彦

㈱最上振興

専務取締役

置賜

多勢 章

㈱殖産工務所

営業部課長

小笠原 誠

小笠原建設㈱

専務取締役

庄内

池田 徹

大井建設㈱

執行役員営業部長

本間 悟

㈱佐藤工務

取締役企画営業部長

事務局

佐藤 秀男

土地改良建設協会

専務理事

齋藤 あさみ

主事

会員名簿一覧

※下記の地区名を押すと、各会員一覧に移動します。

庄内地区(酒田・飽海) 庄内地区(鶴岡・田川) 最上地区 村山地区(北村山) 村山地区(西村山) 村山地区(東南村山) 置賜地区(西置賜) 置賜地区(東南置賜) 会員名簿一覧

入会申込

会員の加入資格要件

正会員

賛助会員

定款第 5 条(1)正会員 建設業法に定める登録又は許可を受けたものであって県内に本店、支店、出張所又は営業所を有するもの

定款第 5 条(3)賛助会員 この法人の事業に賛同し、理事会の承認を受けたもの

定款第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない

会員加入審査内規(最終改正:H25.3.20理事会決議 H26.4.1施行)

2.定款第 5 条に定める資格のほか、次の各号に該当する者でなければならない。

ただし賛助会員にあっては第2の(1)、(2)及び(4)は適用しないものとする。

2の(1)国又は県に入札参加資格を申請して、有資格者として認定されていること。

2の(2)過去5年以内に国又は県の建設工事請負施工の実績があること。

2の(3)本会の趣旨に賛同し、本会の目的遂行には業界秩序保持に協調できるものであること。

同左

2の(4)県内に支店営業所を設けているものは支店営業所として3年以上経過し、3年以内に県内での国又は県 の建設工事請負施工の実績があること。

3の(1) 請負契約の履行につき、不正又は不誠実な行為があった者は入会の資格はないものとする。

同左

4入会申込者の審査は理事会に附議するものとする。

同左

<申合せ事項 内規本文外>
ただし、原則として地元役員の推薦を必要とする。

同左

一般社団法人土地改良建設協会定款

第 5 条(法人の構成員) この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 土地改良事業を行う建設業者(建設業法に定める登録又は許可を受けた者)であって、 本県内に本店、支店、出張所、又は営業所を有するもの
(2)特別会員 中小企業等協同組合法に定める組合及び共同企業体
(3)賛助会員 この法人の事業に賛同し、理事会の承認を受けたもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第 6 条(会員の資格の取得) この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。
第 7 条(経費の負担) この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

会費賦課金及び納入期日

下記のPDFよりご確認下さい。

会費賦課金及び納入期日.pdf

会員加入申込書

下記のPDFをご確認頂き、ご記入の上ご提出下さい。

会員加入申込書.pdf

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